万が一の場合に!
保険会社にかけてる保証金・・・気になりますね!
もし親や自分の身に何かあった場合は、生命保険の死亡保証金はどうなるの?
借金と相続の関係はどうなるの?
いやいや!
保証金は相続人に行くことでしょう・・・でも問題は、その親に借金があった場合はどうなるの?って部分です。
分かりやすく説明すると・・・
借金は不要だから相続放棄した!
でも生命保険金はもらう!
これって可能?
今回はそれについて調べてみました。
結論から言うともらえます
保険の契約者と被保険者が同一の場合ですが(毎月保険金を出してる人と、保険にかけられてる人が同じ)
受け取る保険金は保険金受取人の固有の財産になります。
(ただし例外があります)
分かりやすく言いますね!
【借金を持ってるAさんの場合】
①借金は1000万円
②預貯金は300万円
③不動産は100万円
④死亡保険金は300万円
Aさんに万が一の事故があって、そのご子息のBさんが悩むわけです。
【子供のBさんの悩み】
うーん・・・
これ遺産相続したら借金が多いから相続放棄したほうが良くない?
でも④の死亡保証金も放棄しちゃうことになるの??
ちょっと待ったぁ!
④の保証金は・・・実は亡くなったAさんのものではありません。
Aさんは保険を自分でかけていましたが、この④の生命保険の保証金は保険受取人であるBさんの固有の財産になります。
なのでAさんの財産じゃないので・・・
相続放棄しても・・・もらえます!
もらえるというか元々の財産として扱われます。
ただし税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になってるので要注意!
それに最後に説明しますが、受取人が被相続人の場合は例外となります。
相続放棄しても税金??
生命保険の保険金は相続放棄してももらえます。
なので課税の対象となるわけです。
自分は相続放棄したのに・・・なぜ税金?
それは保険金を受け取ったという形ではなく・・・元々の自分の財産として分類されるからです。
なので、確定申告時には要注意ですよ!
ちなみに確定拠出年金のiDeCoでも同じような状況が想定されます。
それはこちらのブログで説明しています!
【iDeCoと遺族】自分の身に何かあった場合iDeCoの支払いはどうなるの?借金もあるのに! – サラリーマンのための副業・複業・投資・資産運用ブログ
保険金の受取人は確認すべき!
交通事故や病気など・・・何かあった場合に助かるのが保険金。
残された遺族にとって、大事な方にとって、このお金は少しでも励みなるかもしれません。
自分では記憶がなくてもカード付帯の保険に入っていたり、ちょっとした医療保険に入っていたり・・・やはり確認すべきです。
でもここで疑問がありますね?
え?
自分の保険は、誰に渡されるの?
例えば・・・都民共済や県民共済などの共済金ですが、自分では指定していなくても契約上このようになっています。
【死亡共済金の受取人】
(1)~(12)の順序で上位の方。
(1)ご加入者の配偶者
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
(2)子
(3)孫
(4)父母
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
その他の、ご加入者の
(7)子
(8)孫
(9)父母
(10)祖父母
(11)兄弟姉妹
(12)ご加入者の甥姪
ちなみに受取人の変更は申請でできるので、自分の保険が気になる場合は保険会社にご連絡をどうぞ!
保険金と相続のまとめ
もう結論を言っていますが・・・再度まとめてみます。
生命保険や医療保険などの「死亡保険金」は、もともと受け取る予定の方の資産となります。
なので「相続財産」ではないとのことです。
ただし・・・
受取人が「被相続人」となっている場合は例外です。
【被相続人ってなんのこと?】
遺産相続の時に,相続する財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
これは当然ですよね・・・自分が受取人になっているのなら・・・何かあった場合は相続になるので無理でしょう?ってことみたいです。
相続や借金についてはこちらでも記事にしています!
なにかと複雑な相続や借金問題。
高齢のご両親の場合は自分の保険も把握していない事もあると思います。
自分の保険やご両親の保険・・・せめて何に加入しているのかしっかりと把握するのが大事ですね。
またその保険を持って、事前に保険会社に確認をしておくことが大切です。
今回は保険の相続についてブログにしてみましたが、ケースバイケースで変わってくることも多々あるので、必ず事前にご自身でご確認をお願いいたします。
いつもお応援ありがとうございます。