【チケット転売禁止を簡単に説明します】
1.チケットは興行チケットのみ!交通チケットは対象外
2.購入のみの罰則はなし(転売目的が罰せられる)
3.過去の実績も見られます!
チケットの転売を規制する法律が2018年12月4日に衆議院で可決され今年の6月に施行されることになりました。
ついに来た!って感じですね。
チケット問題だけでなく、コンビニでの成人用の雑誌を置かないことなど・・・最近はオリンピックを意識した流れになっています。
個人的にはチケットを買い占めて転売する・・・ダフ屋の取り締まりって事は望ましいと思っています。
この規制で行きたいコンサートなどのチケットが手に入らずなかなか行けなかったけど・・・これからは好きなアーティストのコンサートにどんどん行けるようになれば喜ばしいです。
でも心配もあります。
例えば何か急な要件がありチケットが持っていた余ったらどうするのか?
例えばどうしても行きたいコンサートがあり
ネット(ダフ屋)などで購入したらどうなるのか?
・・・色々と気になる問題があります。
そんなちょっとした疑問をまとめてみました。
規制対象のチケット限定
今回規制の対象となるチケットはすべてのチケットではありません。
「興行チケット」と限定なので「不特定・多数の者が見たり聴いたりする映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの芸術・芸能や、スポーツなどの興行物の入場券」のみとなっています。
逆に言えば上記以外のチケット・・・例えば「新幹線のチケット」や「旅行チケット」や「ショッピングの割引チケット」などは対象外のようです。
ダフ屋やネットで購入した場合
今回の規制は「転売目的で購入」した場合に罰せられます。
なので自分が使用する目的で買ってしまっても大丈夫です。
ただし転売は要注意です!
転売目的って具体的にはどういう事?
転売目的っていうのは「業として」とは「反復継続の意思をもって」という意味なので、お金儲けの目的や何度も繰り返しているとそれに該当するようです。
そう考えると過去の実績も見られるってことですね。