10秒でわかる、個人再生で失敗した場合どうなる?

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個人再生

僕のように個人再生申請中の方は、「どうか失敗しないで・・・」と、毎日祈るような思いかもしれません。

個人再生が失敗したら?

まだ個人再生に踏み切っていなくても、現在借金がある方は、個人再生について考えてることもかなりあると思います。

サラリーマンの方や主婦の方・・・色んな立場で色んな理由での借金で悩んでると思いますが、その中で共通してる部分がこれじゃないでしょうか?

個人再生が失敗したら?

個人再生って難しいのでは?

これは今の僕にとっても・・・とても不安なことです。

まだ弁護士の先生に相談する前のことですが、日々ネットで色々調べながら悩んでた頃。

そして弁護士の先生に相談後の最初の頃。

・・・その頃は、毎日が不安でしたが、不思議なことに最近はその感情もかなり薄れました。

それはなぜなのか?

ネットで調べると「個人再生失敗後について」難しい事が書かれていますが、今回はなるべく簡単に「失敗した場合について」の事を書いていきたいと思います。

個人再生が失敗したら?

いつものように「とにかく結論だけ聞きたい!」って方は、目次3の「10秒でわかる失敗した場合の対処」を読んでください。

個人再生が失敗する原因

やはり気になるのは、まずは最初の不安である個人再生が失敗する原因です。

個人再生はどうなると失敗するの?

どんな理由で?

最初の頃に気になるのはそういう部分もあると思います。

基本的には弁護士の先生が「小規模個人再生」で受任した時点で、ほとんど大丈夫だと思います。

(難しいのなら最初にアドバイスくれると思います)

まれに想定外に「債権者の半数以上から反対」があり、他の手段をとる場合がありますが、もし自宅などの資産がないのなら心配無用だと思っています。

これは後述しますが、個人再生をを選ぶ方は自宅などの資産を残す場合が多いわけです。

それ以外で個人再生を選ぶ方は「自己破産できない投資やギャンブルの理由での借金」「職業上の問題」があるわけです。

どちらにせよ、最初に弁護士の先生に相談すると、適切な方向をアドバイスしてくれます。

※弁護士の先生に相談するときは正直に話すようにしてください。

あなたの大事な味方です。

個人再生を失敗した時に取る方法は?

先ほども話したように、弁護士の先生が個人再生を勧めた場合はほとんど失敗はありません。(と思っています・・・多少は不安ですが)

こちらの記事を参考にしてください。

【個人再生の失敗や反対確率】不認可は0.24%!書面決議で反対が不安な方必見のデータをまとめました

ブログに書いてる通り不認可率はとんでもなく低いのですが・・・それでも運が悪く失敗した場合は、次に取る方法は3つしかありません。

①給与所得者等再生へ切り替える

可処分所得(簡単に言えば手取りの給料もしくは「可処分所得=消費支出+貯蓄」)の関係で返済額が高額になる可能性あります。

②再度の小規模個人再生

書面決議で再度不同意になる可能性あります。

③自己破産へ切り替える

免責不許可自由がある場合は免責されない可能性があります。

といっても・・・ここがポイントか

このように大きく三つに分かれると思います。

当然夜逃げなどは含みません。

10秒でわかる失敗した場合の対処

▼ここから10秒で解説▼

特に資産がない方限定の対処です。

弁護士の先生に同じように聞いたところ、こう答えてくれました。

「反対なんてないでしょ?反対して認可されなかったら自己破産するしかないでしょ?」

との答えです。

見解としてはこうです。

①今は「投資などの理由で個人再生」を選んで返済しようとしてるが、それでも反対されたら「自己破産」するしかない。

②免責不許可事由はあれど、個人再生失敗したからという事情がある。

個人再生失敗⇒自己破産が答えです。

※マイホームなど資産がない方限定

▲10秒でわかる・・・は、ここまで▲

個人再生⇒自己破産を少し詳しく解説

もし個人再生に失敗したということになれば、前向きな返済のために借金が圧縮されたにも関わらず、返済苦から解放されていないということになります。

基本的に現在の法律では「借金苦からの解放」の方向なので、免責事由で難しかった自己破産も可能の可能性がぐっと上がるわけです。

※悪質な資産隠しなどがなければ大丈夫だそうです。

自己破産とは?
借金全額の法的な支払い義務を免除してもらう手続きです。
返済が継続する個人再生とは違い、裁判所からの免責決定を得ることができれば借金を支払う必要がなくなります。

ただし個人再生では手元に残せた財産(マイホームなど)は、自己破産では手元に残すことができません。

個人再生失敗したら強制的に自己破産?

この部分は、資産がない方は問題ないのですが、マイホームなどの資産を持ってる方はとても心配かと思います。

民事再生法250条によると、「再生手続開始の申立てが棄却されたとき」「再生手続きは廃止されたとき」「再生計画が認可されなかったとき」などの場合は、裁判所の権限で個人再生から自己破産へと切り替えることも可能です。

法律上はこのようになっていますが、実際のところ裁判所が強制的に進めることはないようです。

理由としては強制的に「自己破産」に切り替えるようになると、債務整理の申請をためらってしまう方が増えるおそれがあるからです。

これを見るとわかるように基本的には借金で苦しんでるのが正当な理由なら助ける!ってのが日本の法律のようです。

なので一般的には債務者自らが自己破産を申請する形が多いそうです。

自己破産を選びたくないのなら「給与所得者等個人再生」を選ぶことができます。

個人再生から自己破産へ変更するとどうなる?

これも聞いてみました。

個人再生が失敗しそうだから・・・とかで申請中なのに途中で変更ことはできませんので、個人再生の失敗が確定してからの変更となります。

基本的に自己破産用の書類など用意するようになります。

※個人再生の書類に比べると楽かな・・・

気になる費用は・・・個人再生で圧縮して支払う費用よりぐんとお安いでしょう。

仮に僕の場合は大体の予想ですがこうなります。

◎個人再生で支払う返済費用⇒160万円(期間は3年)

◎自己破産に切り替わったら返済額はないので弁護士費用のみ⇒おおよそ10万円

わかりやすくいうと、個人再生費用+自己破産費用(追加分)

こうなりますが、個人再生で返済するよりぐーんと費用はお安くなります。

支払いも一括で終わるし・・・

それに自己破産によって財産は残せないというけれど、マイホームがないのなら特に問題はありません。

自己破産の場合は財産を失うことになり、債権者(お金を貸してる人)にその財産は分配されます。

でも生活に最低限必要な財産は残せます。

最低限財産とは?
預貯金や生命保険や車など、それぞれの評価価値が20万円までなら大丈夫。
現金の場合は99万円まは持っていても大丈夫。

はい・・・取られるものはありません。

こうやって前向きに考えると心配が多い「個人再生の失敗」も怖くなくなりました。

こう考えられるのも、家族や会社にある程度の事を正直に話していたからだと感じています。

といっても・・・やはりできたら「個人再生がスムーズに進んでほしい」とは、内心思っていますし祈っています。

こちらに個人再生の実体験を書いています。

お悩みの方は参考にどうぞ! 

個人再生の手続きと実際の流れと生の体験談

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