国家公務員である税務署職員が利害関係のある民間団体役員から現金390万円を借りたことで、懲戒処分となったそうです。
借金が全てダメということではなく、「利害関係があるところからの借金」がダメって事ですね。
結局は国家公務員倫理規定に違反したなどとして、東京国税局は都内の税務署の男性職員を停職3カ月の懲戒処分としたそうです。
国家公務員がお金を借りてダメな理由?
借金の事なら調べておこう!ということで、早速「国家公務員倫理規定」を見てみました。
なかなか量が多くて複雑です・・・
こちらの第三条の二に該当するのでしょうね・・・
第三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
たしかに利害関係があるところと金銭の関係が生まれると、不正も発生しやすくなるので当たり前と言えば当たり前です。
正当な処分ですが・・・その点はどうなんでしょうか?桜問題などの解決ができていない安倍首相に聞いてみたいところです。
それ以外にもある公務員の禁止行為
それ以外にも、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けたり、未公開株を譲り受けたり、接待されたりはダメなどと・・・公務員には色々と縛りがあります。
ただ・・・全てにおいて共通するのは利害がある相手との関係です。
そうなると利害がない相手なら良いとも思えますが・・・でも公務員や政治家で利害関係がないとなると結構難しいですよね。
例えば、北海道の税務署職員が、九州の会社の役員とゴルフに行くなら良いのでしょうか?
政治家は公務員の処分を見習ってほしい
この職員は発覚後に借金は全額返済し、同日付で辞職したそうです。
もちろん業務で依頼を受けたり、便宜を図ったりした事実は確認されていないとの事です。
詳しい内容としては・・・
男性職員は2005年2月、当時勤務していた税務署の関係民間団体で役員を務めていた男性から300万円を借金をしました。
そして異動後の09年5月にも90万円を借り入れたそうです。
この税務署職員は当時は協力関係にある民間団体の指導・監督を担当しており、内部調査に「親族の治療費や車の買い替えで、カードローンの返済に困っていた。男性に親近感があった」と説明していいますが、これは確実に利害関係がある対象ですよね?
結局は発覚し処分されたわけですが・・・国家公務員がしっかりと処分されているんだから、個人的には政治家にはもっとしっかりして欲しいと思います。
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