個人再生の再生計画認可後の債権譲渡で支払い先が変わった

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個人再生

ちょい!待ってよ!

いきなりそれは困る!

個人再生認可後、こつこつと毎月返済を行っているのですが・・・ここにきて債権譲渡がありました!

債権譲渡は個人再生の手続き中にもあったんですが、きちんと返済しているのにそんなことがあるもんなんですね?

今回はそんな「再生計画中の債権譲渡」について、その対処についてブログにしました。

債権譲渡とは

あまり聞きなれない単語ですが、分かりやすく言えば・・・

「あなたの借金は他の方に譲りましたよ!今後は譲った先が請求しますよ!」

ってことです。

要は借りた先が変わることです。

A君にお金を借りていたのに

A君から連絡あり「明日から俺の借金はBに返してよ!」ってことになります。

これが債権譲渡です。

例えばA銀行で借りていた借金があるとします。

これが債権譲渡されると・・・A銀行での借金は消えます。

よってA銀行に銀行口座がある場合は、ここで凍結解除となります。

※正確には受任通知後は解除です。

久し振りに弁護士の先生からの電話

久し振りに着信表示に〇〇弁護士って出ると・・・驚きますね・・・

もしかして??返済ができていない?

そんな心配になります。

なぜ返済できているのかどうかが心配になるのかって言うと・・・

個人再生の認可後は、何をするにも連絡はありません!

例えば再生計画で「一部の少額の債権」を全額返済します・・・

普通ならそれを確認することができるのですが、個人再生ではそのような親切なものはありません。

普通なら電話して聞けばいいのですが・・・個人再生は弁護士を通じて連絡を取ることになっているので、そんなこともできません。

きちんと振り込まれたのかな?

全額返済できたのかな?

そんな心配はありますが

弁護士の先生から連絡がなければ大丈夫!

って思うことが個人再生のコツです。

国のローンの債権譲渡

弁護士の先生からの説明によると・・・債権者である「国のローン会社」が、債権を保証会社に譲渡したので、今後は支払い先が変わるとの事です。

それも・・・振込先が変わるだけではなく

ご丁寧に振り込み用紙を3年分準備して送ってくれています。

住民税や車の税金で振込用紙が来ますよね?

銀行で支払うタイプ用紙です。

あれが30枚以上届きました!

ってことは・・・

ネット銀行での振込予約とか使えない・・・

窓口で支払え!ってことです。

・・・ちょっと待ってよ!

ってことになりました。

わざわざ銀行窓口に行かないとダメですね・・・

ネット銀行で振り込みは可能か?

弁護士の先生に聞くと・・・不可能ではないけど、そのまま振り込んでくださいとの説明です。

ここで

いや!ネット銀行で銀行振り込みにします!

そんなことも言えない立場なので・・・次から1社だけ窓口で振り込みです。

借金を減額してもらっているのに・・・贅沢な愚痴ですよね?

知っています。

銀行に行けない場合はどうするの?

問題はこれです。

例えば旅行や病気などで・・・銀行窓口へ行けないこともありえるでしょう?

滅多にない事ですが・・・

そういう時はどうするのか?と先生に聞いてみました。

そういう時は事前に2~3枚程度は払ってもいいでしょう!

・・・ってことです。

そう2~3か月分なら事前に振り込めばいいとの認識です。

だとするのなら・・・

先生!これ全部振り込んでもいいんですか?

と聞きましたが・・・

さすがにそれは露骨?というか

他の債権者とのバランスもあるので難しいかも?とのことです。

素直に払え!ってことですね。

個人再生が認可されると・・・どうも謙虚さが失われるようです。

個人再生前に債権譲渡で注意する事!

今回は個人再生の認可後の事です。

でも注意すべきは個人再生の手続き前の債権譲渡です。

個人再生で怖いのは、再生計画への反対です。

こつこつと書類を用意しても

①債権者の半数以上の反対

②債権額の半数以上の債権者の反対

このどちらかがあると「再生計画は不認可」となり個人再生は失敗となります。

なので事前に「票読み」という予想を行う事が多いです。

【借金の総額が500万円とした場合の票読みの例】

A社 ・・・ 借金200万円

B社 ・・・ 借金100万円

C社 ・・・ 借金200万円

この場合はどれかどれか1社が反対しても「反対1、その他2」で、半数の反対に届かないので不認可になりません。

もう一つの借金の総額でも、A社は半数の債権額がないので反対しても問題はありません。

・・・と票読みではこう考えるんです。

でも「債権譲渡があると」そう簡単には行きません。

【借金の総額が500万円として債権譲渡がある場合の票読みの例】

A社(債権譲渡先の保証会社はD社) ・・・ 借金200万円

B社(債権譲渡先の保証会社はD社) ・・・ 借金100万円

C社(保証会社無し) ・・・ 借金200万円

この場合、A社とB社が債権譲渡を行うと・・・半数以上の債権を持つD社が誕生します!

このD社が反対すると・・・

個人再生は不認可となります!

そういうことも予想されるので

個人再生前は借用書などを見て「保証会社はどこになっているか?」事前に調べておくと良いと思います。

借りた先=返済先になるとは限らないのが借金の怖さです。

もし個人再生を考えられてる方がいるのなら、借入先の借用書などチェックして「保証会社」はどこになっているか事前にチェックしてみるのも良いかと思います。

いつも応援ありがとうございます。

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