親の死後、もしかしたら借金がるのではあるのではないのか?という恐れもあり、専門家に頼まずに自分だけで相続放棄をしてみました。
自分で相続放棄をしようと考えた理由は・・・
1.個人再生を行った経験から、自分で大体のことはできると思ったから
2.調べてみると「相続放棄」は難しくないとわかったから
3.専門家に頼むと費用がむちゃくちゃ高いから
今回は自分で相続放棄を行った過程と、気を付ける部分などをまとめてみます。
今後相続放棄を考えている方の参考になればと思います。
相続放棄を選ぶ基準
相続放棄は、亡くなった親など被相続人(故人)の財産と借金を比較して、借金が多い場合に選ばれることが多いです。
ここで問題は故人に財産があってその価値が分からない場合です。
土地や不動産など個人の資産はあるけど借金もある・・・どちらが多いかわからない?
そんな場合は専門家に依頼するほうが安心です。
ただ私の場合は、親の財産はまったくなく、借金の可能性があったので迷わずに相続放棄の選択としました。
イメージとしては借金があるから相続放棄!ではなく、相続する財産がなければ相続放棄を考える感じです。
相続放棄は実は簡単
相続放棄って難しそう・・・怖い・・・私もそんなイメージを持っていました。
でも相続放棄は決まった用紙に自分で書き込みをして裁判所に提出するだけです。
ここに戸籍などの故人と自分の関係を証明する資料があれば問題はありません。
本当に簡単でした!
ここで重要なのは、裁判所はあくまでも相続放棄を受理するだけなので、その有効性などは裁判所では判断を行わないということです。
いったんは裁判所で相続放棄は受理しましたよ!
でもその後に債権者が無効を訴えたら、そこから裁判になりますよってスタンスです。
なので申請は簡単だけど、あとで相続放棄が無効にならないように気を付ける部分は結構あります。
これが怖くて専門家に依頼するケースが多いわけです。
不安な方は専門家に依頼してください。
相続放棄をする際に気を付けたこと
相続放棄は、なにか少しでも被相続人から財産を相続すれば無効になります。
なので絶対に気を付けるべきとは、どんなものでも相続しない!勝手に処理しないという部分です。
実際は自分では何も相続していないようで、放置しておけば相続と認められるものもあります。
生命保険金などは大丈夫ですが、還付金などは危険です。
医療費の還付金に気を付けろ
まず一番に気を付けることですが・・・後期高齢者の医療費の還付金があります。
高齢の親がなくなる時は、ほとんどのケースで病院のお世話になっています。
そして医療費の還付が行われるケースが多々あるのですが・・・これはそのままだと故人に還付されますが、死亡届を出す際に手続きの流れで「うっかりと受取人を変更」する場合もあります。
受取人を変更し、故人が受けとるべきだった「後期高齢者医療費などの還付金」を受け取ると相続になるので気を付けてください!
それを避ける方法としては、死亡届など出す際に「相続放棄するので故人の還付金などは受け取る意思はありません」としておくことです。
その後、郵送で受け取り案内などが届くこともありますが、返信せずに無視するしかありません。
ここで受け取りを選んで手続きすると相続したことになりかねません。
故人の通帳は凍結しておく
相続放棄をするのなら故人の銀行口座を凍結して、入出金の制限をしておくことが良いです。
特に高齢者の場合は年金が自動的に振り込まれます。
故人の年金は未支給年金と言い、これは相続財産になりません。
相続財産にならないのに、亡くなった被相続人の口座に入金されるとその後の出し入れが、相続放棄に影響する可能性もあります。
なのでまず最初に年金事務所に連絡し年金の支給停止(死亡の連絡)を行い、銀行に連絡し口座の凍結を行うのが安心です。
故人の服や家財は勝手に処分してはいけない
親がなくなると、その服や家財なども処分したくなりますが、勝手に処分すると相続したとみなされる場合もあります。
私の場合は親の家財などはすべて残しました。
ただどう見てもゴミと思えるようなものや、捨てても問題がない服などは処分しました。
相続放棄の手順
相続放棄の手順は、管轄の裁判所から相続放棄申述書をもらい(ダウンロードもできる)それに記入し、被相続人と自分の関係を証明する書類を一緒に提出するだけです。
申述書は名前や住所を書く程度で、財産や借金はわからなければ「不明」と書けばいいだけです。
特に相続する財産がなければ、銀行口座や通帳なども書く必要がありません。
分からない部分があれば、裁判所に電話すれば本当に親切丁寧に教えてくれます。
相続する財産もないのなら、専門家にお金を出して依頼するよりも自分でする方が良いと思いました。
相続放棄後の流れ
相続放棄を裁判所に提出すると、その後に本当に本人が提出したのかの確認があり、その2週間もあれば「受理通知書」が自宅に届くのでそれで終了です。
受理通知書は再発行はないのできちんと保管してください。
もし債権者が「親の借金返せ!」など言ってくれば、通知書のコピーを渡せばいいです。
その後、債権者が・・・
この相続放棄は無効だ!おまえ放棄しておきながらしっかりとこっそりと財産を相続してるだろ!なんていちゃもんつけたら、そこから裁判が始まります。
ただ相続放棄を期限内(3ヶ月以内)にしておかなければ、裁判で争う以前に相続放棄自体が認められません。
なので相続する財産がないのであれば、どちらにしても相続放棄を申請しておくのが良いと思います。
今回は・・・自分の借金は解決したけど、今度は親の借金の解決となりました。
借金なんて二度とか変わりたくないと思っていましたがわからないもんですね。