一言で個人再生といっても種類は二つありますが、みなさんが普通に使う一般的な個人再生は「小規模個人再生」と言います。
もう一つは給与所得者等再生と言います。
給与所得者等再生は、小規模個人再生と違い、債権者の反対などの心配はりませんが・・・ほとんど減額はありません。
なので今回は、一般的によく使われる「小規模個人再生」で反対する業者や、反対する業者が出た場合の対処などについてお話しします。
再生計画に業者が反対したらどうなる?
小規模個人再生のクライマックスは「再生計画」という名の、減額した返済計画についての貸主の賛否です。
借金で個人再生を選んだ借主(債務者)が・・・個人再生の再生計画で、借金を減額して返済する案を出します。
これを貸主(債権者)が見て、反対をするか?・・・それとも無視するか?ということになります。
ほとんどの場合が「無視して返事はしない」ことを選びます。
そりゃ賛成なんかしませんよね・・・
返事をしない場合は、一定の期間を持って裁判所が「消極的な賛成」と見なします。
反対をしないから賛成ですね?ってことになります。
ほとんどの場合はこれで再生計画案が認可!ということになりますが・・・
中には反対をしてくる場合もあります。
反対数が過半数以上の場合(2社から借りていたら1社反対すれば)は、再生計画は認可されません。
もしくは借金総額の半数以上の債権者が反対した場合も同じです。
個人再生の失敗です・・・
じゃあどのような業者が?
どのような状況だと反対するのか?
再生計画に反対する業者
個人再生で再生計画に反対することはほとんどありません。
きちんと返済をしていて・・・本当に繰しくなって返済が難しいとか、普通にしっかりと返済を行っていて、どうしようもない場合は業者から見ても仕方がないと考えるようです。
でも、借りてすぐに個人再生を行ったとか
お金の使い方が怪しかったりとか(資産隠し?)
そういった理由がある場合は反対もしてくるそうです。
反対も法律で認められてる権利なので文句は言えません。
【消費者金融、カード会社】
その中でもよく反対してくると噂されているのが、R銀行系のクレジットやローン会社、もしくは消費者金融Mなどがあります。
僕はどちらからも借りていませんが、ネットの情報ではよく反対や、すぐに差し押さえなどの裁判を起こすそうなので、自分の借金の中でその業者がいたら注意してください。
【日本政策金融公庫】
僕はこちらで借金がありました。
ローンで利用していたんですが・・・反対はありませんでした。
これもネットの情報では反対が多かったそうですが、最近は反対しないケースも増えてるようです。
保証会社の代位弁済に注意
これは意外と落とし穴です。
例えばA社、B社、C社と3社から借りてる場合があります。
3社から借りていても「保証会社が同じ場合」があります。
この場合は個人再生を行うと同時に「債権が保証会社に移行する」ので、結果的に過半数以上の債権を持った業者が発生する場合があります。
当然、過半数以上なので反対すれば個人再生は失敗します。
基本的には借用書に「保証会社の名前」が出ているので、事前に確認しておくのが良いと思います。
個人再生の反対があったらどうするか?
反対されて失敗!
どうすればいい!!
こうなる場合も、可能性は少なくてもありえます。
この場合の対処は大きく分けて二つになります。
1、自己破産に切り替える
2、給与所得者等個人再生に切り替える
2の給与所得者等個人再生は申し立てができれば決定となりますが、借金の額は減額はほとんどありません。
逆に借金を3年から5年で返済するので、月々の返済がきつくなります。
なので、ここは「自己破産」一択だと思います。
自己破産できないから個人再生を行った人もいれば・・・
自己破産したかったけど借金理由で個人再生を行った人もいるとは思いますが・・・
反対された先の選択は「自己破産」が一番だと思います。
・・・どちらにしても返済できないので、裁判所的にも認めざるを得ない状況だという話です。
そのかわり・・・自己所有の不動産などは残せません(当然です)
そこまで不安にならなくていい理由
心配な小規模個人再生ですが、実際に官報や統計で見ると・・・不認可は少ないです。
よっぽど悪質な理由があるか、それとも法を犯していなければ大丈夫ということです。
それに弁護士の先生が、あなたの相談を受けて受任してくれた時点で、ほとんど大丈夫だと思えます。
(なのですべて正直に話すことが大事です)
僕のブログにも個人再生の反対についての資料があるので参考にしてみてください。
いつも応援ありがとうございます。