個人再生認可後の引っ越しは債権者への連絡や手続きが必要?

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個人再生後の生活

個人再生を行うと裁判所を介して債権者との交渉になります。

簡単に言えば、個人再生計画を作り下記のような話し合いになります。
1.今のままだと借金返済できないから減額させてね
2.返済期間は3年です(5年の場合もあり)

そして個人再生計画が認可されると、決まったスケジュールで返済するだけの生活になります。
ところが人生3年間という期間には色々と変化もあるわけです。
借金で失った一番大きなものはお金や信用よりも時間だった

3年もあれば離婚や転職や引っ越しなどの、人生の大きなイベントも十分にあります。
今回は個人再生認可後に引っ越しが可能か?
その際の手続きは何があるのか?などについてブログでまとめます。

個人再生での引っ越しは認可後か認可前かによって変わる

結論から言えば基本的には個人再生中でも引っ越し、住所変更は可能です。

認可後の場合

裁判所で再生計画が認可後の場合、3年の返済期間中の場合は、引っ越しや住所変も大きな問題はありません。
ただ完済証明などの郵便物の関係もあるので、担当の弁護士の先生には連絡しておくのが良いかもしれません。

弁護士の先生に聞いてみると「返済だけしていれば問題ない」とのことです。
個人的な感想を言えば、郵便物などの必要性がなければ連絡も不要かな?とは思います。

個人再生手続き中の場合

個人再生の手続き中も引っ越しは可能です。
ただし引っ越し理由やそこにかかる費用などの確認があるので弁護士の先生には事前に連絡が必要です。

金額や理由によっては債権者への説明も必要になるからです。
(引っ越し理由が転職など)

引っ越しの最大の問題は信用問題

私も引っ越しで色々と大変な思いをしています。
保証会社によっては大丈夫でも、支払い方法が指定のクレジットカード決済限定の場合もあります。
先日も一軒断られました。

個人再生者にとっては引っ越し自体は可能です。
ただ賃貸住宅に引っ越しするときの信用問題のほうがずっと大事です。

ブラックリストで問題ある人の保証人不要の賃貸物件探しは苦労する

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