借金の解決方法は大きく分けて二つだけです。
返済するか?それとも返済しないか?
究極的にはこの二つです。
例えば個人再生や自己破産は、返済しないのではなくて、お互いが話をし、それを「法的に整理」をしての結果です。
それに個人再生の場合は債務額は変わっても返済は続きます。
しかし・・・借金の踏み倒しは究極の「返済しない」選択です。
借金が苦しくて「夜逃げ」などの話もよく聞きます。
では実際に借金を踏み倒すことって可能なんでしょうか?
踏み倒すとどうなるのでしょうか?
いやいや・・・踏み倒すって具体的にはどういうことなの?
今回はブログで「借金の踏み倒し」について考えてみました。
借金の踏み倒しとは?
借金の踏み倒しとはこのような定義と思います。
①督促を無視する
②時効が成立する
こういう状況が踏み倒しと言います。
なので督促を無視しても「踏み倒し」ではありません。
最終的に時効が成立しなければ、借金の踏み倒しにはなりません。
時効の援用ついてはこちらも参考にしてください。
借金の踏み倒しは可能か?
結論から言うと可能です。
僕の知り合いの中にも「踏み倒し」をしている方がいます。
「踏み倒しは可能」ですが借金以上のものを失います。
踏み倒すためには乗り越えるポイントが二つあります。
①差し押さえの回避
②時効の援用
この二つが必要になりますが・・・①の際し押さえ回避のためには「自分の資産があるとダメ」です。
具体的には自宅や車があるとダメです、差し押さえになります。
そして給料があると給料の差し押さえがあります。
(年金は差し押さえできません)
でも高齢者ではなく普通の方が暮らしていくには、給料は必要となります。
なので・・・どこに消えたのかな債権者に分からないように「夜逃げ」するわけです。
債権者からすると、どこに行ったのか分からなければ「差し押さえ」できないわけです。
借金にも時効が必要なのか?
当然ですが借金にも時効があります。
借金の時効は「どこから借りたのか」によって変わってきます。
【法人、金融会社に借りた場合】
借金の時効は5年となります。
【友人など個人に借りた場合】
借金の時効は10年になります。
時効は「返さなくなった日からスタート」します。
そして、請求があったり返済をしたりすると「時効はストップ」します。
時効が成立するには・・・
①時効期間を満たした
②時効の援用を伝える(口頭でも可能)
これで時効が成立となります。
借金を踏み倒ししても得るものは少ない
借金の解決で「踏み倒し」を選んでも、実際には得るものは少ないです。
実際に踏み倒した方の話を聞くと・・・
借金はそのうち「債権回収会社」などへ債権譲渡されます。
そして債権回収会社から督促が来ます。
裁判も起きますがそれでも無視していると・・・差し押さえる物がなければ、債権回収会社もどうしようもありません。
そのうち「格安の返済金額で交渉」をしてきます。
例えば借金が300万だけど、こうなったら10万円返済すればいいです・・・的な提案です。
それも無視すると・・・定期的に督促状だけが届きます。
言えるのは・・・一生ブラックリストです。
資産も持てません。
もし仕事で働いているのなら、給料の差し押さえも怖いところです。
そんな不安を抱えて何年も何年も過ごすのなら・・・しっかりと話ををするなり、もしくは法的に整理をする方がよっぽどマシです。
【借金で人生が終わった時の13のサイン】借金返済の金策で自分の人生が終わってると実感すべき13のサインはこれだ
借金は「お金」という部分がクローズアップされがちですが
実際には「貴重な人生の時間」が消費されているのも大きな問題だと思っています。
借金の事を考える数年間を無駄にしないように、完済が難しいのなら法的な整理も視野に入れてみてください。
いつも応援ありがとうございます。