【個人再生と可処分所得】給与所得者等再生の可処分所得の算出方法は?

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個人再生
【個人再生には二つの種類がある】
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の二通りある
給与所得者等再生には反対はないが、返済額が増える傾向が多い
簡単な可処分所得の目安の計算

個人再生について考えてる方は一度は聞いたことがあると思います。

個人再生には二通りあり、小規模個人再生給与所得者等再生があります。

一般的な個人再生は小規模個人再生の事を指します。

可処分所得とは、債務者の収入から税金等を差し引き、さらにその金額から「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用」を控除した額のことです。その費用は、各自治体の生活保護基準を基礎に、居住地域・世帯別・年齢別等によって算出されます。

給与所得者等再生だと返済金額が多すぎる

個人再生には二通りあり、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

一般的な個人再生は小規模個人再生の事を指します。

しかし給与所得者等再生を選ぶ方も中にはいます。

でも弁護士の先生が「給与所得者等再生」をすすめない理由は、その返済金額が大きくなり返済が困難だと予想されるからです。

給与所得者等再生を選ぶ理由

では、こんなに債務者にとって不便な給与所得者等再生なんですが、債務者がなぜそれをわざわざ選ぶ必要があるのか?

それは給与所得者等再生の場合は「債権者の同意」が不要だからです。

一番気になる「個人再生の反対」がないのが魅力です。

可処分所得の計算方法

では可処分所得の計算方法をまとめます。

弁済総額={(2年間の収入の合計-所得税・住民税等の税金と社会保険料)÷2-生活維持費}×2(2年分)

・・・こう書いても分かりにくいですよね?

確かに複雑なのが可処分所得なんですが・・・そんな難しいことは弁護士の先生に任せて、ここは簡単に説明します。

簡単に言いますね!

1年間の手取りの年収から1年間の生活費維持費を引いた金額が可処分所得となります。

ここで1年間の生活維持費は「一般的な生活費」(生活保護基準)となるので注意が必要です。

自分が必要と思っていてもそうはなりません。

まだ難しいですね・・・なので少しだけ言い換えると・・・

年間の手取り給料から、生活費や冬季特別生活費、住居費勤労必要経費を合計した金額を差し引いた金額が可処分所得です。

その可処分所得2年間分が・・・最低弁済額になるわけです。

難しいから可処分所得の目安を教えろ

と・・・言っても、それでも計算が難しいわけです。

なので強引に簡単に言うと税引き後の手取りの給料から、おおよそ月に8万円程度の生活費を引いた金額となります。

【例として・・・】

手取りで400万円の年収があるのなら、そこから96万円(8万円×12か月)を引きます。

残った金額304万円が1年間の可処分所得。

その2年分の608万円が最低弁済金額・・・となるわけです。

これはかなり乱暴な計算ですが、こう見ると借金の返済額がほとんど減っていないことが分かると思います。

逆に3年間で返済するので、金利がないとしても月の返済額は増えます!

これじゃあ任意整理とほとんど同じですね。

【詳しく知りたい方はこちらを利用してください】

東京地方裁判所などでは「可処分所得算出シート」というエクセルの書式が用意されています。

課税証明書や源泉徴収票等に記載されている収入額や納税額などのみ打ち込めば、簡易に可処分所得の2年分の額を算出できます。

迷わずに小規模個人再生を選択するべき

個人的な意見としては・・・法的な整理を行うのであれば、借金は減額されてこそ意味があることです。

減額されて、余裕がある生活できるようにならないと意味がありません。

そういう意味で・・・小規模個人再生を選ぶべきです。

反対されたら・・・その時は自己破産へ切り替えです。

でも実際は変なことをしていなかったら、債権者から簡単に反対されることもありません。

確実に言えることは・・・一人で悩むより弁護士の先生へ相談する事です。

弁護士の先生はすべてを話してもあなたの味方です。

まずは無料相談なりに積極的に利用するとところから始めましょう。

いつも応援ありがとうございます。

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