すべての借金の法的解決にはメリットやデメリットがあります。
借金を法的に解決するメリットはやはり・・・
借金の減額や借金がなくなることだと思います。
小規模個人再生の場合は特に「ローンが残ってる持ち家」を残せるという・・・他の方法にはない最大のメリットがあります。
もう一つのメリットは「借金理由を問わない」という部分です。
そういうメリットはご存知の方も多いと思うので
今回はメリットではなく、デメリット部分に焦点を当ててみました。
個人再生は手続き後にも借金が残る
個人再生は借金がなくなるわけではありません。
自己破産は借金がなくなりますが、個人再生は借金は残ります。
ただし返済可能なだけ減額された金額となります。
借金がなくなる自己破産に比べると、個人再生についてはこの部分がデメリットとも言えます。
解決までの期間が長い
個人再生は手続き開始して返済開始するまでおおよそ1年かかります。
そしてその後に3年もしくは5年での返済期間があるので・・・実際は弁護士の先生に依頼してから、4年から6年かけて終わることになります。
これは結構長い期間だと思います。
この期間の問題が大きなデメリットの一つだと言えます。
当然のことですが
返済が完了して・・・事故履歴が消えてクレジットカードが作れるまで5年ほどかかると言われています。
なので、ほぼクレジットカードは持てないと思ったほうがいいかもしれません。
自己破産の場合は決定されたらその日から解決なので、個人再生に比べると復帰が早いです。
官報に3回も載る
これも自己破産と比べますが、自己破産の場合は1回だけです。
個人再生の場合は
1、手続き開始
2、書面決定
3、計画案の認可
この3回も個人情報が載ります。
これもデメリットです。
やはり個人再生より自己破産
ローン支払い中の自宅を残せる以外は、ほとんどメリットがない個人再生ですが・・・
個人再生という呼び方や、借金理由を問わないという部分もあり、利用されている方は多いようです。
もし「ローン中の自宅」がないのなら、できるだけ自己破産を選択したほうが良いと思います。
個人再生と住宅ローンについてはこちらにも詳しく書いています。
減額したとはいえ、借金をコツコツ返済するので、手続きしたら一発で借金が消える自己破産の方が、はるかに有利です。
ただ一つ・・・大きな大きなメリットはあります。
それは長い手続き期間中に、ある程度悪しき金銭感覚が消えるという事です。
この長い期間中に、(ある程度)自分の生活や金銭感覚が元に戻ります。
これは自己破産にはないメリットかもしれません。
なので人生リセットボタンと再スタートに適してる制度です。
こちらの記事も参考にどうぞ。
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