【借金の時効援用】借金の時効に必要な2つの条件

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借金

いつまでも借金を払わなければどうなるのか?

いや、払えなければどうなるのか?

借金漬けの方にはそんな疑問を持ったかも多いと思います。

借金にも当然ですが時効があります

じゃあ・・・返済しなかったら借金は消えるの??

実際はそんな甘いものではありません・・・「借金の時効を成立させる」には、一定の条件をクリアしないとダメです。

じゃあ「借金の時効の成立」にはどんな条件があって

どういうことに気をつければいいの?

そんな気になる借金の時効・・・

今回は借金の時効について詳しくブログにしました。

借金の時効は何年?

借金にも時効はあります。

だたし借入先によって時効の年数が違ってきます

【法人、金融会社に借りた場合】

借金の時効は5年となります。

【友人など個人に借りた場合】

借金の時効は10年になります。

ここで大事なことは、いつから時効がスタート??ってことです。

借金の時効はいつからスタート?

【返済期日がある借金の場合】・・・いつまで返すとか証拠がある場合。

・・・この場合は返済期日の翌日から時効がスタートです。

なので・・・

3月末に返済期日なら4月1日から時効スタート!って感じです。

【返済期日のない借金】・・・いつまで返すとか約束がない。

・・・この場合は最後に返済した日の翌日からスタートです。

簡単に言えば「返さなくなった日から」スタートです。

といっても時効は途中でストップする場合があります。

【時効がストップするケース】 

1、借金返済の請求があった場合

ただし口頭や郵便で請求しても、貸主が6カ月以内に裁判を起こさないと効果はありません。

なので裁判か差し押さえを起こして初めて時効は止まります

2、返済した場合

1円でも返済を行うと「債務の承認」で時効が止まります。

金融業者さんが少額でも返済を求めるのはこのためです。

借金の時効が成立するための二つの条件

時効だと言っても・・・事項を成立するのには二つの条件が必要です。

黙って時効期間が来たので「時効だ!」ってことにはなりません。

その二つの条件は・・・

1、返済をしていない時期が続いている(時効期間)

2、貸主に「時効が成立している」と伝える

この二つの条件をクリアしていなければなりません。

ちなみに「時効が成立している」と伝えることを「時効の援用」と言うので

・・・「時効の援用をします」

と、口頭でも伝えれば良いそうです。

ただ一般的には「消滅時効をする」という通知を内容証明で送るのが多いそうです。

借金の時効成立の流れ

時効を成立させるための流れはこうなります。

1、時効期間を満たしている(5年か10年)

2、途中で貸主からの請求などでの中断がない

3、時効の援用を行う(できれば内容証明郵便で)

このような流れで時効が成立します。

悪い意味じゃありませんが

自己破産にしても個人再生にしても感じることですが

借金は借りたもん勝ちと聞いたことはありますが・・・本当にそんな感じだとつくづく思います。

お金を貸す業者はそういったリスクも踏まえたうえでお金を貸してるわけです。

反面、あなたを思って貸した友人や身内はリスクを丸々受けることになります

一言で借金と言っても色々あります。

ただ一つ言えるのは・・・借金で苦しんで人生を終わらせない事!

やり直すリセットボタンは誰でも持っています。

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