個人再生をしたら借金の保証人にはどんな迷惑がかかるのか?

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個人再生

個人再生など、借金を法的に処理する場合に気になるのが「連帯保証人の問題」です。

借金で頭がいっぱいの場合は、自分の借金のうち・・・どれがどうなってるのか?わからなくなっている場合があります。

もし弁護士などを通じて借金の処理を行う場合は、その前に自分の借金の保証人がどうなっているのか?ここを一度きちんと調べておく必要があります。

そうしないと・・・何も知らない連帯保証人へ大きな迷惑が掛かります。
今回は債務整理と保証人についてまとめてみました。

自分の借金に連帯保証人がいる場合はどうなる?

自分の借金に対して保証人がいる場合は、個人再生のために弁護士に委任し「債権者へ受任通知が届く」と、すぐに連帯保証人へ「全額一括返済の請求連絡」が届きます。

それほど「連帯保守人の責務」重いのです。

いくらあなたの借金が裁判所で減額されても、連帯保証人の債務は減額されません。

【例として】

A社に対する借金300万円が個人再生で100万円に減額された・・・でも保証人は、その差額の200万円の返済義務が残ります。

主債務者と保証人の返済額の合算と考えればいいと思います。

保証人がある借金

ほとんどの場合、消費者金融のカードローンは保証人がないタイプです。

クレジットカードも保証人はないことが普通です。

問題は教育ローンや奨学金などの国の制度からの借金や、銀行での多目的ローンなども保証人が必要だったりします。

(保証会社を利用する場合は保証人は要りません)

連帯保証人の債務は分割交渉も可能

連帯保証人に借金の一括返済が求められた場合ですが、当然一括返済は難しいはずです。

その場合は交渉によって分割も可能な場合があります

ちなみに金利や返済回数などは、主債務者(個人再生を行った方)の条件が引き継がれるようです。

連帯保証人になった方からすると、たまったもんじゃありません・・・

個人再生の前に必ずチェック

基本的に借金の証書に連帯保証人などは記載されています。

なので再生手続き前に必ずチェックしておくことが大事です。

書類紛失などで証書がない場合は、借入先が銀行などの場合はその銀行のサイトに「ローンの条件」などが説明されているので、そこで確認ができます。

(基本的に保証人不要・・・などと書かれています)

また返済表や借入計算書に「保障費」のような金額が引かれている場合も「保証協会や会社」を利用していることが多いです。

例えば・・・借入額100万円(内10万円は補償費で引かれて)あなたには90万円入金という感じです。

借金返済で頭がいっぱいの時期ですが、大事な選択なので「借金の保証人」も必ずチェックしてみてください。
僕の場合は証書がなくて、内容をわざわざ銀行に聞いて・・・銀行側からかなり不審がられました。

いつも応援ありがとうございます。

こちらの記事も併せてご覧ください。
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