【新基準】自分がコロナ補償の30万円給付の対象になるのか?わかりやすい解説

スポンサーリンク
コロナウィルス

コロナウィルス感染拡大給付金の話題が出ていますが、本当にわかりにくいですよね?
なぜこんなに分かりにくいのか?
外国のようにとりあえず給付金を出す方向で考えられないのか?
とりあえず後になって責任を負いたくないという日本的な官僚社会の会議好きの行動が遅すぎる・・・その辺りの不満は後にして、給付金の対象はどうなの?この部分です!

今回はストレートにわかりやすく解説します!
コロナウィルスの給付金が気になる方はぜひ参考にしてください。

30万円のコロナウィルス給付金とは?

日本政府が発表した緊急経済対策では、1世帯あたり30万円現金給付が盛り込まれました。
一瞬、30万円!すごい!と思いますが、実際にこれってなんなの?と思われる方もたくさんいらっしゃると思います。

分かりやすく説明すると、コロナ給付金とは一ヵ月の収入が一定の水準以下になった場合に、1世帯に現金で支給される補助金です。
お金を借りるわけではなくもらえるわけです。

どのケースでも以前の収入と比較して減っていないと対象になりません!

コロナ給付金の対象となる人をケース別に解説

ところがこのコロナ給付金ですが、ほとんどの外国では一律支給などと、本当に分かりやすくしているんです。
それはスピード感が必要なんで当然です。
もちろん世帯収入での制限もある国もありますが、その場合は後で返金の請求しますよ!って感じで具体的な調整は後回しにしています。
大変な方は、いま至急お金が必要なので、急いでもらう分には簡単にしているんです。

でも日本の場合は・・・複雑でわかりにくい・・・ということで分かりやすくケース別に説明します。

ひとり暮らし世帯の場合

2~6月のいずれかの月収をそれ以前と比べて、一ヵ月の収入が10万円以下下がった方は対象となります。
もしくは一ヵ月の収入が半減して、さらに20万円以下になったら対象となります。

例えば月に12万円の収入の方が10万円になれば対象となります。
ところが元々10万円の人が10万円と同じ収入だと対象にはなりません。

4月10日総務省の発表では、収入減少世帯への現金給付は、支給基準を全国一律にすることを明らかにしました。
これは支給対象となる住民税非課税世帯の水準が、市区町村や家族構成によって異なるためです。
新しい基準は住民税非課税世帯収入の基準が10万円となりました。
さらに扶養家族が一人増えるごとに基準額も5万円ずつ上がります
※2020年4月10日修正

一人暮らしの場合(以前の収入と比べて)
自分の1カ月の収入が10万円以下のレベルに下がったのなら対象になります。
そうじゃない場合でも、収入が下がって20万円以下となり、さらに以前から半分程度落ちていたら対象です。

1.大事なのは依然と比べて下がっている事
2.下がった収入が住民税の非課税レベルなのか?
3.下がった収入が以前の半分以下で、また20万円以下なのか?
この三つが確認すべきポイントです。

2人家族の場合(会社員と扶養一人)

2人暮らし世帯の場合は一ヵ月の収入が下がって、15万円以下になった場合に支給されます。
もしくは一ヵ月の収入が半減して、さらに30万円以下になったのなら支給されます。
例えば、1カ月の収入が100万円の人が半分の50万円になっても支給されません。
一ヵ月の収入50万円の人が30万円になれば支給されます。
2人暮らしの場合(以前の収入と比べて)
世帯の1カ月の収入が15万円以下の場合は対象となります。
また収入が下がって30万円以下で、さらに以前から半分程度落ちていたら対象です。
元々15万円の人は対象になりません。
例えば17万円の人が15万円に減ると対象になります。

3人家族の場合(扶養二人)

3人暮らし世帯の場合は一ヵ月の収入が下がって、20万円以下になった場合に支給されます。
もしくは一ヵ月の収入が半減して、さらに40万円以下になったら支給されます。
何度も言いますが、前提条件は以前と比べて収入が減る事です。

4人家族の場合(扶養三人)

4人暮らし世帯の場合は一ヵ月の収入が下がって、25万円以下になった場合に支給されます。
もしくは一ヵ月の収入が半減して、さらに50万円以下になったら支給されます。

コロナウィルスの30万円の給付金のまとめ

コロナウィルスの30万円の給付金ですが、このように整理してみると実際に受け取れる人は少なそうです。
まず年金などで生活している方は、年金が減ることがないので対象外になります。
また給料などで生活してる方も、給料が半分以下になる事もほとんどありません。
そもそも会社を休んだとしても、休業補償は60%あるわけです。
そうなると会社員もほとんど対象にはなりません。
このように整理すると給付金の対象者はかなり限定されてきます。
どんな人が対象者になるのか?
自営業などで自分の収入を調整できる人。(どうでしょうか?)
会社が倒産したり休業して収入が減る会社員。
今回のコロナ給付金ですが、コロナの不況で多少給料が下がっても、補償はないと考えておいた方がいいですね。
確かに収入が変わらないのに補償金をもらうのってどうかな?とは思います。
でも景気対策としては何かが必要な気もしますよね?
コロナ給付金が気になる方は給料などの収入が半分以上に下がった!となれば迷わず申請しましょう。
ちなみに支給開始は5月中の予定です。(遅くない?)
4月10日総務省の発表では、収入減少世帯への現金給付は、支給基準を全国一律にすることを明らかにしました。
これは支給対象となる住民税非課税世帯の水準が、市区町村や家族構成によって異なるためです。
新しい基準は住民税非課税世帯収入の基準が10万円となりました。
さらに扶養家族が一人増えるごとに基準額も5万円ずつ上がります
※2020年4月10日修正
参考になった!と思われた方はぜひクリックお願いします!
にほんブログ村 その他生活ブログ 借金相談・支援(債務整理)へ
にほんブログ村
タイトルとURLをコピーしました