借金の肩代わりで絶対にしておく2つの事といとうあさこ

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借金

借金の肩代わりなんて絶対にするな!
借金の保証人には絶対になるな!

昔からよく言われてる言葉ですが、実際に借金の肩代わりをするしかないときに、絶対にこれだけはしておけ!という2つのことがあります。

それは借用書履歴が残る形での借金の催促です。
お金を借りたときに金融業者さんがすることを、借金の肩代わりをするときには、あなたもしないとダメなんです。

今回は借金の肩代わりと、肩代わりのときに絶対にしておく2つのことについてブログでまとめます。

いとうあさこさんも恋人3人の借金を肩代わり

いとうあさこさんがテレビ番組で、過去に3人の男性と交際し、恋人の借金を肩代わりしたこともあったというお話をしていました。
その総額は800万円です!

そして肩代わりしてあげた男性は結婚していたり。まともに働かなかったりと大変な思いをしたみたいです。
もちろん肩代わりしたお金がどうなったかは分かりません。

借金の肩代わりのときにしておく2つのこと

例えば親や兄弟などの身内のために借金の肩代わりをするときはあるかもしれません。
もちろん付き合っている恋人の借金の肩代わりもあります。
親しい友人の肩代わりもありえます。

でも理由があって仕方がなく借金の肩代わりをするときに気を付けておくことが2つあります。

必ず借用書を交わしておく

家族同士なのに・・・信用しているから・・・などと、借用書なしで借金の肩代わりは止めましょう。
「あなたを信用しているから肩代わりするけど記録は残したいので」と言えば、借用書を断る人はいないでしょう。
そもそも借金の肩代わりをしてもらっているから感謝すべきことです。

借金の借用書は決まった形式はありません。
ただ最低限として下記のことを書いておきましょう。

【借用書で書いておくこと】
1.契約書の作成日
2.お金を借りる人の名前・住所・押印
3.お金を貸す人の名前・住所・押印
4.肩代わりの金額
5.お金を渡した日
6.返済方法
7.返済期日

親子間の肩代わりは贈与税が発生

特に親子間での肩代わりは必ず借用書を取りましょう。
その目的は肩代わりをすることで贈与税が発生するからです。
親子間の借用書は、借金の返済とは違う目的での「借用書が必要」になるわけです。
親子間で借用書は交わしにくいですが、贈与税の問題があるのでそれをしっかり理解してもらいましょう。
【親子間で贈与税が発生するポイント】
1.貸した金額が110万円を超えている
2.親と子の間で借用書が作成されていない
3.毎月の返済額が決められていない
4.毎月の返済日・返済期間が決められていない
5.過去に親と子の間で返済をおこなった事実がない
例えば、先ほどのいとうあさこさんの場合を例にしますと、800万円の肩代わりなので、贈与税が40%となり125万円かかります。
借用書を交わしていないせいで、無駄に125万円もかかるのはバカらしいことです。

借金の催促を文字に残す形で行う

借金の肩代わりで次に大切なことは、メールやLINEでもいいので、文字や履歴に残す形で借金の催促をすることです。
ちなみに口頭での催促や電話での催促は記録が残らないのでおすすめできません。
借金は返済が行われなくなり、借金の催促もなくなると時効が発生するので要注意です。
借金の時効についてはこちらでも詳しくご説明しています。
併せてお読みください。
【借金の時効援用】借金の時効に必要な2つの条件
このような理由から、肩代わりをした借金は、決まった返済日に返済がなければしっかりと借金の返済催促をしましょう。

借金の肩代わりで注意すべき2つのことのまとめ

今回はいとうあさこさんの総額800万円のニュースを見てブログをまとめました。
ブログでご説明したように借金を肩代わりするときは、どれだけ親しい間柄でも必ず借用書を交わすことが大切です。
家族ならまだしも、そもそも友人同士の借金はしてはいけません!
どうしても貸す必要があるのなら、最初から返済不要でお金をあげるか?それともお金を貸した時点で「友人関係破綻」と思うべきかもしれません。
今後は借金の肩代わりはよく注意して行ってください。
こちらの記事も併せてお読みください。
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